- この規則は株式会社proof ninjaの短時間正社員の就業条件について定めたものである。
- この規則は短時間正社員(就業規則に定める所定の選考手続を経た正社員のうち、雇用期間を定めずに第6条の規定による短時間勤務時間にて勤務する従業員をいう)に適用される。
- この規則に定めのない事項については、常勤正社員に適用される就業規則による。
- 次のいずれかの事由により短時間正社員制度の利用を希望し、かつ会社が認めた場合には、短時間正社員として勤務させることがある。
- 家族の介護のため
- 自己啓発のため
- その他会社が認めた場合
- 第1項の規定により短時間正社員勤務を希望する従業員は、原則30日前までに会社に申出をすることとし、申出があった場合で会社が短時間勤務を認めた場合には、原則申出日より2か月以内で期日を指定し、当該従業員を短時間正社員にする。
- 有期労働契約により雇用される臨時社員のうち短時間正社員への転換を希望する従業員は、次項の手続を経て、短時間正社員に転換させることがある。
- 臨時社員として6か月以上雇用される有期労働契約の従業員で、本人が短時間正社員としての転換希望を申し出ること。
- 所属長の推薦があり、代表取締役との面接試験に合格した上で、第1項の利用事由に該当し、短時間正社員として会社が認めたこと。
- 転換時期は随時とし、原則申出日より2か月以内で期日を指定する。
- 短時間正社員に雇用契約期間の定めはない。
- 常勤正社員への復帰を希望する短時間正社員は、原則30日前までに会社にその旨を申し出なければならかない。
- 第1項の規定による申し出があった場合、会社は原則申出日より2か月以内で期日を指定して当該従業員をフルタイムの常勤正社員に転換させるものとする。
- 短時間正社員制度の利用を終了した場合には原職または原職相当職に復帰させる。
- 4週間当たりの所定労働時間は原則120時間(常勤正社員の所定労働時間の3/4程度)とし、1日の勤務時間は採用または転換時に個別の雇用契約書に定める。
- 会社は原則短時間正社員に前条で定める所定労働時間を超えて労働させない。但し業務上必要な場合には、所定外労働または休日労働を命じることがある。
- 個別の雇用契約書に定める。
- 休憩時間は原則11時45分から12時45分までの60分とする。
- 休日は、原則就業規則第32条に定める休日とし、詳細は個別の雇用契約書に定める。
- 業務上必要な場合、休日労働または休日振替を命じることがある。
- 前項の休日振替の場合は、前日までに振替による休日と労働日を特定し通知する。
- 短時間正社員の賃金については、常勤正社員の所定労働時間に対する短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて基本給、能力給を決定する。
- 住宅手当については短時間勤務による減額はしない。
- 役職者が役職を外れる場合は、役職手当は支給しない。
- 通勤手当は、1か月の出勤日数に応じ、賃金規程第16条(通勤手当)に基づき 支給する。
- その他不就労分の賃金控除については賃金規程第19条および20条に定める。
- 賞与は、常勤正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合、会社の業績、査定等により支給する。支給の時期・要件等の詳細は、賃金規程第31条から33条に定める。
- 退職金算定の先の勤続年数の計算に当たっては、常勤正社員として勤務した期間の他、短時間正社員として勤務した期間を通算する。詳細は退職金規程に定める。
- 法定通り年次有給休暇を付与する。
- 短時間正社員には、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険を適用する。
- 本規則は2019年10月16日より施行する。