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団体の運営に関する取り決め.md

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団体の運営に関する取り決め

第1条

本団体が所持する物品の貸し出しについて、本団体が参加するイベントや、他団体との交流上本団体に利益をもたらす場合は、役員の許可を得た場合に限り貸し出しを許可する。

第2条

  1. 本団体の活動を円滑に進める上で必要な場合は、臨時部員の入部を許可する。
  2. 臨時部員の入部は、部会での承認を必要とする。
  3. 臨時部員の入部期間は、その臨時部員を必要とする企画終了時までとする。
  4. 臨時部員からは会費を徴収しない。

第3条

本団体内における、労働契約を内包する求人募集は、役員の承認を必要とする。

第4条

  1. 本団体の所有する物品 または 本団体が他団体から借用した物品を故意に破損または紛失をした場合は、その個人が賠償責任を負う。
  2. 過失による破損または紛失の場合は、基本的に本団体が賠償責任を負う。

第5条

  1. 本団体の活動内の用途において学内へ部室から備品を持ち出す場合は、連絡をおこなうこと。
  2. 本団体の活動内の用途において学外へ部室から備品を持ち出す場合は、部会での承認によりこれを認める。
  3. 本団体の活動外の用途において部室から備品を持ち出す場合は、役員の許可及び部会での承認によりこれを認める。
  4. 2及び3の場合における緊急性のある持ち出しに関しては、役員の許可を得た上で、周知手段を用いた連絡を十分に行った場合に認められる。

第6条

会員への周知手段を十分に用いずに提案・決定された事項に関して、事後に会員への経緯を含む報告をするように努めなければならない。

附則 (2024年4月2日 取り決め第2条、第5条)

本取り決めは、2024年4月2日から改定、施行する。

附則 (2023年4月5日 取り決め全項)

本取り決めは、2023年4月5日から施行する。