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会則

第1条 (名称)

第1項

本団体は、バーチャルライブ研究会と称する。

第2項

次の各号に示す名称を本団体の通称とする。

  1. 電気通信大学バーチャルライブ研究会
  2. UEC Virtual Live Lab

第2条 (所在地)

本団体は、その所在地を東京都調布市調布ヶ丘1-5-1電気通信大学内に置く。

第3条 (目的)

本団体は、バーチャルライブを通した会員同士の交流、創作や技術の研究・追求を目的とするして、2017年8月31日に設立された。

第4条 (活動内容)

第1項

透過型スクリーンを用いたキャラクターのライブコンサートの開催。

第2項

創作や技術交流を目的としたLT会や講習会。

第3項

同人即売会やコンテストなどへの参加。

第4項

動画投稿サイトや SNS など、インターネットへのコンテンツ公開。

第5項

音声合成技術を用いたバーチャルキャラクターの創作や、それを通じた活動。

第6項

その他本団体の目的を達成するために必要と認められる事業及びこれに付帯する事業。

第5条 (活動年度)

本団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条 (顧問)

本団体は、第3条に挙げる目的達成のために顧問を設け、指導及び助言を受ける。

第7条 (会員)

第1項

本団体の会員は、電気通信大学の学生であり、第3条に掲げる目的に賛同し、所定の入会手続きを完了した者とする。

第2項

全ての会員は、本会則が適用される。

第8条 (会員への周知手段)

本団体は、全ての会員が発信可能かつ適切に確認できる、会員への周知手段を設けなければならない。

第9条 (入会、継続入会)

第1項

本団体に入会する者は、所定の入会申請書を提出する。また、継続入会を希望する者も、所定の継続入会申請書を提出する。

第2項

新たに入会する者、継続入会をする者は、本会則に同意しなければならない。

第3項

新たに入会する者、継続入会をする者における会員の資格の継続期間は、入会日から第5条に定める活動年度末までとする。

第10条 (資格の消失)

第1項

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

  1. 死亡
  2. 除名
  3. 脱退

第2項

会員が次の各項のいずれかに該当するときは、部⻑、又は副部⻑の勧告の下、総会において、出席者の議決 権と出席者へ委任された議決権の三分の二以上の賛成、又は部⻑と副部⻑の合意によりこれを除名される。

  1. 本団体の名誉を著しく傷つけ、本団体の目的を阻害する行為を行った、もしくは行っているとき。
  2. 本団体の秩序、公序良俗を著しく乱した、もしくは乱しているとき。
  3. その他特別な理由をもって除名すべきとされたとき。

第3項

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、脱退とする。

  1. 在学学生の身分を失ったとき。
  2. 第9条に定める申請がないとき。
  3. 会計規則に定める会費を納めなかったとき。

第11条 (役員)

第1項

本団体は、次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 若干名
  3. 会計 若干名
  4. 三役補佐 適宜

第2項

各役員の職務は次のようにする。

  1. 代表: 本団体を代表し、総括する。
  2. 副代表: 代表を補佐し、運営にあたる。
  3. 会計: 本団体の会費の徴収、出納及び支払い等を行う。
  4. 三役補佐: 代表、副代表及び会計を補佐し、運営にあたる。

第3項

代表、副代表の地位は次のようにする。

  1. 代表: 本会則に該当しない本団体に関する事項全ての決定権を有する。
  2. 副代表: 代表に事故があるとき又は欠けたときに限り、代表の職務、権限を代理する。

第4項

役員の任期は第5条に定める活動年度とする。但し、前年度から3ヶ月程度の引き継ぎ期間を設ける。

第5項

役員は、会員の中から選出され、総会において承認される。

第6項

代表は、必要に応じて追加の役員を任命することができる。

第7項

役員は原則任期途中に辞任できない。やむを得ず辞任するときはほかの役員の許可を取り、後継の役員の選任を行ったあと、辞任できる。

第8項

役員としてふさわしくない行為があった場合、総会において、出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の過半数の賛成により、これを解任することができる。

第9項

代表による決定権の行使は、会員との十分な審議が行われた場合に限り認められる。

第12条 (班)

第1項

班は、第4条に定める活動を行うための、組み分けされた会員同士の集まりである。

第2項

班は、業務が複雑化した場合など、必要に応じて編成を変更することができる。

第3項

班長は、各班の活動を総括し、その活動に関する会員への連絡を行う。

第4項

各班には、若干名の班長を置く。

第5項

会員は、複数の班へ所属でき、またその所属を任意に変更できる。

第13条 (総会)

第1項

総会は、会員からの提案など必要に応じて開催される、本団体の最高意思決定機関である。

第2項

総会は、1つの年度につき1回以上開催される。

第3項

総会の議⻑は、原則代表が行う。

第4項

総会では、役員の任免、会員の除名、会則の改正、規則の制定・改廃、決算報告、その他本団体の重要な議題の決議を行う。

第5項

会員は、総会に於いて、1人1票の議決権を持つ。

第6項

総会は、各役員が1名以上出席しなければ開催できない。

第7項

議事録は原則副代表が記し、総会の終了後、総会の議事に関して議事録を作成し、会員への周知手段を用い て公開しなければならない。

第14条 (総会の招集)

第1項

総会は、代表又は副代表が招集する。

第2項

招集は、一週間以上前までに行う必要がある。会員は、その招集に対して返答を行うものとする。

招集及び返答には、会員への周知手段を用いなければならない。

第3項

招集に対して返答を行わなかった会員が総会に出席した場合、その会員は返答を行ったものとして扱う。

第4項

会員は、代表又は副代表に対し総会の目的を示して、総会の招集を請求することができる。

請求は、会員への周知手段を用いなければならない。

第5項

代表と副代表は、請求が行われたら、その事項を精査し、総会を開催する場合は招集し、開催しない場合はその旨と理由を請求者に伝達しなければならない。

第15条 (総会の委任)

第1項

会員は、自らの総会議決権を、総会自体へ委任することができる。

第2項

委任は、会員への周知手段を用いて表明することとする。

第3項

委任の表明は、総会が招集されてから総会の議事が開かれる時までに、行われなければならない。

第4項

議決権を総会自体に委任した者は、総会の決議を無条件に承認するものとする。

第5項

総会議決権を委任した会員は、その委任をいつでも取り消すことができる。委任の取り消しの表明は、第2項を準用する。

第6項

総会議決権を委任した会員が総会に出席した場合、その委任は取り消される。

第7項

委任の取り消しは、将来に向かってのみその効力を生じ、それ以前の決議には影響を与えない。

第16条 (総会の決議)

会則に特別の定めのある場合を除いて、総会における議決は、出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の過半数をもって決する。

第17条 (部会)

第1項

部会は、原則1週間に1回開催される、本団体の意思決定機関である。

第2項

部会は、代表又は副代表又はそれらが指名した会員が主宰する。

第3項

部会では、本団体の運用に関する議論、仕事の管理、支弁の決定、活動報告及び取り決めの制定を行う。

第4項

部会での議題の承認は、部会への参加者の多数の賛同を得て、行われるものとする。

第5項

議事録は原則副代表が作成し、部会の議事に関して各連絡者がその内容を記し、会員への周知手段を用いて公布し、公開しなければならない。

第18条 (会費)

第1項

会員は、特別な場合を除いて会費を納めなければならない。

第2項

会費の内容は、会計規則によりこれを定める。

第3項

本団体の資産は、会員に総有的に帰属する。

第4項

前項の定めるところにより、会員に持ち分はなく、払い戻しや分割請求はいかなる場合にもできないものとする。

第19条 (会計)

第1項

会費、援助費およびその他の収入をもって、本団体の経費およびその他の費用を支弁する。

第2項

会計役員は、本団体の会計を適切に管理しなければならない。

第3項

会計役員は、各活動年度毎に、収入・支出及び資金に関する決算報告書を作成し、総会で決算報告を行わなければならない。

第20条 (会則)

第1項

会則とは、本団体の運営に関わる事項の概要を定めるものとする。

第2項

会則は、総会にて出席者の議決権及び出席者へ委任された議決権の、三分の二以上の同意を得ることによって、改正することができる。

第3項

会則に反する規則、取り決め及び会務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第21条 (規則)

第1項

規則とは、本団体の運営に関わる事項の詳細を定めるものとする。

第1項

規則案は、会則に特別の定めのある場合を除いて、総会の決議により規則となる。

第2項

規則に反する取り決め及び会務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第22条 (取り決め)

第1項

取り決め案は、部会での承認により取り決めとなる。

第2項

取り決めには、罰則を設けることができない。

第23条 (寄付)

本団体に対する寄付は、正副代表の承認によりこれを認める。

附則 (2024年4月2日 会則第1条、第3条、第4条第5項、第6項、第9条第3項、第11条第5項、第12条、第13条第5項、第14条第2項、第3項、第15条第2項、第5項、第6項、第17条第5項、及び第18条第3項、第4項)

第12条から第22条までを1条ずつ繰り下げる。 本会則は、2024年4月2日から改定、施行する。

附則 (2023年4月5日 会則第1条、第2条、第11条第1項、第2項及び第9項、並びに第16条)

本会則は、2023年4月5日から改定、施行する。

附則 (2022年3月30日 会則全項)

本会則は、2022年3月30日から改定、施行する。